Deadline
under the Specified
Investors’ System

特定投資家制度に関する「期限日」のお知らせ

当社では、特定投資家制度における一般投資家から特定投資家への移行の期限日を毎年 8 月31 日とさせていただきます。



特定投資家制度について

特定投資家制度とは、金融商品取引法に従い、お客様を「特定投資家」(一定の要件を備えたお客さま)と「特定投資家以外の顧客」(一般投資家)に区分し、特定投資家に区分されたお客様とのお取引に関しては、一定の行為規制が金融商品取引業者に課されないという制度です。



期限日について

特定投資家制度では、一定要件のもと、契約の種類ごとに、特定投資家のお客様が一般投資家に移行すること、または一般投資家のお客様が特定投資家に移行することが認められています。


ただし、法令上、一般投資家のお客様が特定投資家として取り扱うことができる期間には期限が設けられており、その期間の末日(期限日といいます)は、一般投資家から特定投資家への移行を承諾した日から起算して 1 年以内で、各金融商品取引業者が任意に定めることが認められています。


当社では、原則として一般投資家から特定投資家への移行の期限日を毎年 8 月 31 日とさせていただきます。